【2026年7月】原状回復の耐用年数・経過年数 早見表【保存版】|部位別の借主負担割合と計算方法
退去精算でもっとも
なぜ「経過年数」で借主負担が減るのか——減価償却の考え方
大前提と
ただし、
たとえば
部位別 耐用年数 早見表【保存版】
国土交通省ガイドラインの
- クロス
(壁紙):6年 (経過年数の 考慮あり・ 6年で 残存価値1円)。 原則㎡単位で 負担 - カーペット:
6年 (考慮あり) - クッションフロア:6年
(考慮あり) - フローリングの
部分 補修:経過年数を 考慮しない - フローリングの
全体 張替:建物の 耐用年数 (木造22年・ 鉄筋47年等/ 考慮あり) - 畳表・
襖紙・ 障子紙:消耗品扱いで 経過年数を 考慮しない (通常使用の 色あせは 貸主負担) - 流し台:5年
(考慮あり) - エアコン:6年
(考慮あり) - 便器・洗面台等の
衛生設備:15年 (考慮あり) - 建具
(ドア・柱・敷居等):経過年数を 考慮しない
ポイントは、
「経過年数を考慮しない」部位に注意——フローリング・畳・襖・建具
早見表で
- フローリングの
部分 補修:一部の 傷を 補修する 場合、 経過年数を 考慮せず 補修費用を 借主負担に できます。 「部分補修は 建物の 資産価値を 新たに 生むものではない」 ため、 減価償却に なじまないからです - 畳表・
襖紙・ 障子紙:消耗品扱いで 経過年数を 考慮しません。 ただし通常の 使用に よる 日焼け・色あせは 貸主負担です - 建具
(ドア・ 柱):減価償却を 考慮しません。 ただし通常損耗は 貸主負担と いう 原則は 変わりません
つまり
負担割合の計算方法——実例で見る
借主負担額は、
【計算例】
- 負担割合=
(6年−4年) ÷6年=約33% - 施工費用=10㎡×1,650円=16,500円
(※単価は 例えば 1,650円/㎡と 仮定。 実際は 必ず 自社の 料金表・契約単価に 置き換えてください) - 借主負担額=16,500円×33%=約5,500円
同じ
よくある失敗と対策
失敗① 入居年数に
失敗② 「経過年数を
失敗③ 単価の
部位別の単価も入居年数も、AIが即時に提案——「AI退去立会」
この
リモデラの
さらに、
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:負担額は「感覚」ではなく「耐用年数×経過年数」で決まる
- 通常損耗・
経年劣化は 貸主負担。 借主負担でも 新品全額は NGで、 残存価値に 応じて 減価する - クロス・
カーペット・ クッションフロアは 6年、 設備系は 長め。 フローリング部分補修・ 畳・ 襖・ 建具は 経過年数を 考慮しない - 負担額=施工費用×
(耐用年数−経過年数) ÷耐用年数。 入居年数で 金額は 大きく 変わる - 単価・経過年数の
根拠を 精算書で 可視化する ことが、 トラブル回避の 最短ルート
「この




