大気汚染防止法改正、すべての不動産業者/工事業者に影響します!!!!
不動産業界や
2020年4月1日に
最近では、
これらは
法改正を
それが、

大気汚染防止法の
業界で
法律は
〈環境省 ホームページより〉
一定規模以上の建築物等に ついて、 石綿含有建材の 有無に かかわらず、 元請業者等が 事前調査結果を 都道府県等へ 報告する ことを 義務付けます。 事前調査報告が
必要な 工事
(1)建築物を 解体する 作業を 伴う 建設工事であって、 当該作業の 対象と なる 床面積の 合計が 80平方メートル以上である もの
(2)建築物を 改造し、 又は 補修する 作業を 伴う 建設工事であって、 当該作業の 請負代金の 合計額が 100万円以上である もの
(3)工作物 (令和2年10月7日 環境省告示第77号) を 解体し、 改造し、 又は 補修する 作業を 伴う 建設工事であって、 当該作業の 請負代金の 合計額が 100万円以上である もの
例えば、
延べ床面積80平米を
請負代金100万円(税込)を
工事を
これを
ほとんどの
しかし、
あくまで

非常に
事前調査は、
すべての
例え数万円程度の
実際、

念の
① 改正された
② ただし、
<事前調査義務の
対象外> 詳細は 環境省通知 (令和 2年11月30日環水大大発第2011301号) 参照
次の作業は 事前調査の 対象である 「建築物等の 解体等工事」 に 該当しない こととされています。
・木材、金属、 石、 ガラス等のみで 構成されている もの、 畳、 電球等の 石綿等が 含まれていない ことが 明らかで、 ボルトや ナット等を 手作 業や 電動ドライバー等の 電動工具に より 容易に 取り外すことが 可能であり、 除去等を 行う 際に 周囲の 材料を 損傷させる おそれの ない 作業。
・釘を打って 固定する、 又は 刺さっている 釘を 抜く 等、 材料に 石綿が 飛散する 可能性が ほとんど ないと 考えられる 極めて 軽微な 損傷しか 及ぼさない 作業。 な お、 電動工具等を 用いて、 石綿等が 使用されている 可能性が ある 壁面等に 穴を あける 作業は、 これに 該当せず、 事前調査を 行う 必要が あります。
・既存の塗装の 上に 新たに 塗装を 塗る 作業等、 現存する 材料等の 除去は 行わず、 新たな 材料を 追加するのみの 作業。
ここでは、
一律に
行政と
仮に
30万円以下の
数万円程度の
知らないでは
ぜひ
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2023年9月に
各工事の
アスベスト事前調査を
ベースと
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■注意点
本記事は





