【2026年7月】ハウスクリーニング特約は有効か?相場と「無効になる特約」の書き方
「退去時の
1. 大原則:通常清掃は「貸主負担」
国土交通省
つまり、
2. それでも借主負担にできる理由——「特約」の存在
原則の
ただし、
- 特約の
必要性が あり、 暴利的でないなどの **客観的・合理的な 理由**が 存在する - 借主が
特約に よって 通常の 原状回復義務を 超えた 負担を 負う ことを **認識している ** - 借主が
特約に よる 義務負担の **意思表示を している ** (署名・押印など)
要するに
3. 間取り別・ハウスクリーニング費用の相場(例)
特約に
- ワンルーム・
1K:例えば 15,000〜30,000円 - 1LDK・
2K:例えば 25,000〜45,000円 - 2LDK・3DK:例えば
35,000〜60,000円 - 3LDK以上:例えば
50,000〜80,000円
ポイントは、
4. 「無効になる特約」の典型パターン
消費者契約法10条は、
- **金額が
書かれていない **: 「クリーニング代は 借主負担」 だけで 金額の 明示が ない - **相場から
著しく 高額**:実勢の 数倍など、 暴利的で 合理性を 欠く - **説明・同意の
記録が ない **:口頭説明も 署名も なく、 借主が 認識していたと 言えない - **通常清掃と
原状回復 (故意過失) を 混同**:本来貸主負担の 通常清掃に、 借主の 過失分まで 一括りに して 過大請求している - **二重負担**:敷金からの
一律控除と、 別途クリーニング実費請求を 重ねて 取っている
これらは、
5. よくある失敗と対策
**失敗① 金額を
→ 対策:
**失敗② 重要事項説明で
→ 対策:契約時に
**失敗③ 通常清掃と
→ 対策:通常清掃
契約書を読み込んで、AIが賃借人にその場で提示・サインまで——「AI退去立会」
特約の
リモデラの
さらに、
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:特約は「金額・説明・同意」がそろって初めて効く
- 通常清掃は
原則貸主負担。 借主負担に するには 有効な 特約が 必要 - 有効要件は
「合理的理由・借主の 認識・意思表示」。 金額の 明示が 要 - 相場からの
著しい 乖離、 説明・同意の 欠如、 通常清掃と 過失の 混同は 無効・トラブルのもと - 契約時の
説明と 退去時の 分別請求を 徹底すれば、 敷金トラブルは 大きく 減る
特約は




