【2026年7月】通常損耗と善管注意義務違反の線引き|退去精算で「写真が証拠になる」立証実務
退去精算で
1. 通常損耗・経年劣化と善管注意義務違反の定義
原状回復費用の
- 通常損耗・
経年劣化 (貸主負担):普通に 住んでいれば 必ず 生じる 自然な 劣化や、 通常の 使用に よる 損耗。 家賃に 含まれる ものとして 貸主が 負担します。 - 善管注意義務違反
(借主負担):善良な 管理者と しての 注意を 払えば 防げたはずの 損傷。 借主の 故意・過失、 通常を 超える 使用に よる 損耗が 対象です。
国土交通省
2. 具体例で見る線引き
抽象論では
貸主負担
- 日照に
よる 壁紙や フローリングの 日焼け - 家具設置に
よる 床の へこみ、 設置跡 - ポスターや
カレンダーを 貼る ための 画鋲・ピンの 穴 - 冷蔵庫裏など
電気焼け (黒ずみ)
借主負担
- 結露を
放置して 発生・ 拡大させた 壁や サッシの カビ - 引っ越し作業中に
つけた 床や 壁の 傷・へ こみ - タバコの
ヤニに よる 壁紙の 変色・ 臭い - ペットに
よる 柱や 建具の ひっかき傷 - 掃除を
怠った ことに よる 水回り (浴室・キッチン) の カビや 水垢
ポイントは
3. なぜ「写真」が決定的な証拠になるのか
借主負担を
ここで
4. 立証のための撮影・記録のコツ
証拠と
- 日付が
分かる 形で 残す:撮影日時の データを 保持し、 いつの 状態かを 明確に する - 部位が
特定できる 構図:どの 部屋の どこか 分かるよう、 引きと 寄りの 両方を 撮る - 入居時チェックシートを
併用:入居時に 借主立会いで 傷の 有無を 記録し、 署名を 得て おく - 退去時は
同一アングルで 撮影:入居時と 同じ 位置・角度で 撮る ことで、 変化が 一目で 分かる
「入居時 vs 退去時」
5. 立証できないと何が起きるか
記録が
- 敷金返還を
めぐり借主と 対立し、 返還交渉が 長期化する - 少額訴訟に
発展した 際、 立証責任を 果たせず 管理会社側が 不利に なる - 「入居時から
あった 傷では」 との 反論に 反証できず、 請求が 認められない
立証は
よくある失敗と対策
失敗① 入居時の
失敗② 退去時の
失敗③ 負担区分の
な
AI退去立会で「線引きが揺れない」精算を
AI退去立会は
さらに、
▼AI退去立会サービスの
https://service.remodela.jp/aimi
✅ まとめ:写真で勝つ退去精算の要点
- 通常損耗・
経年劣化は 貸主負担、 善管注意義務違反は 借主負担。 まず 区分を 明確に 切り分ける - 借主負担の
立証責任は 請求する 管理会社側に あり、 鍵は 入居時と 退去時の 写真の 突き合わせ - 撮影は
日付・部位が 分かる 形で、 入居時と 同一アングルを 徹底する - AI退去立会なら
入居時点検から 記録が 残り、 客観的な 線引きで 双方が 納得する 精算が できる




